新大阪の税理士のITメモランダム

スマホやITの活用法や税務会計のこと

【随時更新】マイナンバー関連リンク

2015/10/6現在

マイナンバー関連の簡単なリンク集です
自分用の勉強と備忘録を兼ねて随時更新します

更新履歴

2015/10/6

国税庁関連

「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。」ほかマイナンバー関連ページの更新があります

当然といえば当然で別に記載する必要もないし提出用以外には記載しないことを徹底しようと思います

 

2015/8/10

関連記事追加

マイナンバー:DV等で通知カードが住所地で受け取れない方の申請

2015/7/30

「特定個人情報保護委員会」の項目を追加
ガイドライン資料集ページへのリンク

「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」(平成27年4月版)(全6ページ) があります 

2015/7/29

国税庁」に法人番号についてを追加
ポスターが作成されています 

 「内閣官房マイナンバー漏洩についてのQ&Aの一部抜粋を追加

 

2015/7/8

税理士向け情報の追加

2015/6/8

内閣官房に「中小企業者向けの入門編」のPDF
国税庁FAQ:従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合の対応

 

特定個人情報保護委員会

ガイドライン資料集

小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ(平成27年4月版)(全6ページ)

内閣官房

マイナンバー社会保障・税番号制度 (内閣官房のページです)

ナイナンバーフリーダウンロード資料 (資料をまとめたページ)

中小企業向け ポイント資料(入門編) (2.26MB:PDFへの直接リンク)

ページの中程の「事業者のみなさまへ」に事業者向けの紹介資料やFAQがあり

マイナンバー漏洩についてのQ&Aの一部抜粋

内閣官房(5)個人情報の保護に関する質問より

 

Q5-4 税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか?
A5-4 マイナンバー制度では、①個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。②また、役所の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、一か所での漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。 したがって、仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。(2015年6月回答) 

 

Q5-5 もしマイナンバーが漏えいしたら、なりすましされて悪用されるのではないですか?
A5-5 マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。(2015年6月回答)

Q&Aの通りでマイナンバーが分かっただけですぐに「なりすまし」ができるというわけではないです

この辺りも適切な周知をして頂きたいものです

 

政府広報オンライン

トップページ

事業者向けページ

広告物の紹介(パンフレット類はここ)

国税庁

国税関連の書類に関する情報等はこちらから

社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|お知らせ|国税庁

国税の番号制度に関する情報|お知らせ|国税庁

法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要 (741KB:PDFへの直接リンク)

NEW!!本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。(PDF/212KB)(平成27年10月2日)※PDFへの直接リンク

 

国税庁のFAQより

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。 

以下国税庁FAQより引用

答)

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

法人番号について(ご紹介コーナー)

法人番号について(ご紹介コーナー)|お知らせ|国税庁

個人と違い法人番号は名称、本店所在地と共に原則としてインターネットを通じて公表されます(支店や個人事業者は対象ではありません)
名称や所在地の変更登記をしていない場合は管轄の法務局で申請手続をして下さい

税理士向け

日本税理士会連合会

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー関連の資料やそのまま使えるひな形等

資料のダウンロードにはIDとパスワードが必要

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