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マイナンバー:DV等で通知カードが住所地で受け取れない方の申請

 

注意:居所の登録は期間限定(平成27年8月24日から9月25日)です  

住所地にマイナンバー通知カードが届くと困る場合

平成27年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が 住民票の住所地に簡易書留で送付されますが

では受け取れなかったり、見て欲しくない人にカードが届いてしまうケースが考えられます

 そのため申請により居所(住民票の住所以外で生活の本拠があるところ)で通知カードを受け取ることができます

この申請は平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までなので該当する人は早めに申請しておきましょう

申請には申請書と本人確認書類と居所に居住していることが確認できる書類(公共料金等の領収書)などが必要です

申請書はダウンロードしたものが使用できます
ダウンロードや書き方その他の詳細は総務省HPの下記サイトを参照して下さい

申請書のダウンロード等

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

総務省報道資料(概要のPDF等)

やむを得ない理由により住所地において マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ 〜 居所で受け取るために居所情報を登録してください 〜

 

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